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台湾友好倶楽部規約

(名称)
第1条 本会は、台湾友好倶楽部と称する。

(所在地)
第2条 本会を次の所在地に置く。
山口県防府市岸津2丁目11-19

 

(目的)
第3条 本会は、台湾の歴史及び文化等を知ることにより、日本と台湾の相互理解を深め、日本と台湾、特に山口県と台湾の友好親善及び多文化共生の推進に寄与することを目的とする。

 

(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために国際交流活動を行い次の事業を実施する。
(1) 講演会等の国際交流事業の企画運営
(2) 台湾屋台等の模擬店出店
(3) 山口県在住台湾人に対する生活支援
(4) その他、目的の達成に必要な活動

 

(会員)
第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した個人とする。
(2)賛助会員は、この会の活動を賛助するために入会した個人、法人及び団体とする。

 

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得るものとする。

 

(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員  個人      5,000円
(2)賛助会員 個人     1,000円
(3)賛助会員 法人及び団体 5,000円

 

(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。

 

(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長・・・1名
(2)副会長・・1名
(3)理事・・・若干名
(4)監査役・・若干名

 

(顧問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、本会の活動に対し助言を行うとともに、会長の諮問にこたえる。

 

(役員の選出)
第11条 会長の選任は、総会において行い、第9条1項2号から4号の役員は会長が指名する者をもって充てる。

 

(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。継続役員が決まるまでは前任者が務める。

 

(職務)
第13条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 理事は理事会の構成員として本会事業の企画運営にあたる。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

 

(解任)
第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

 

(総会)
第15条 本会の総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。尚、書面によるみなし決議も可能とする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)会長の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

 

(議事録)
第16条 総会の議事については、議事録を作成する。

 

(理事会)
第17条 理事会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
2 理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

 

(事業報告書及び決算)
第18条 会長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

 

(事業年度)
第19条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

 

(事務局)
第20条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

 

(委任)
第21条 この規約に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

(変更)
第22条 この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

 

(設立年月日)
第23条 本会の設立年月日は、平成29年6月1日とする。


附則
1 この規約は、平成29年6月1日から施行する。
2 この規約は、令和5年3月15日から施行する。

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